ジョージアで会社をつくる:LLC設立と、設立後にやること
ジョージアは、会社の登記が早いことで知られています。私たちの会社(OMURICELAND LLC)も、2026年9月10日に登記が完了しました。ただ、本当に大事なのは「作ったあと」です。この記事では、設立前に決めることと、設立後の毎月の義務をまとめます。
会社(LLC)か、個人事業主(IE)か
| 個人事業主(IE) | 会社(LLC) | |
|---|---|---|
| 税金 | 条件を満たせば「小規模事業者」として売上の1%(年50万ラリまで。超えると3%) | 利益は会社に残している間は課税なし。配当などで外に出した時に15% |
| 向いている人 | 1人で、売上の規模がそこまで大きくない人 | 人を雇う、取引先が多い、事業を大きくしたい人 |
| 注意点 | 1%は個人事業主だけの制度 | 配当を受ける個人には、別に5%の源泉税 |
「ジョージアは税金1%」という話は、個人事業主の制度のことです。会社には使えないので、混同しないようにしてください。
設立後、毎月やること
ジョージアでは、税務の申告は毎月、翌月15日までに歳入庁のサイト(RS.ge)で行います。売上がない月でも申告が必要な場合があります。
- 給与を払っている場合:給与の所得税(20%)と年金の申告
- 配当を出した場合:法人の利益税(15%)と、配当の源泉税(5%)
- 海外のサービスを会社で使った場合(広告費など):リバースチャージの付加価値税
- 直近12ヶ月の売上が10万ラリを超えた場合:付加価値税(VAT)の登録
RS.geの画面はジョージア語が中心です。私たちは、現地の会計士と組んで毎月の申告をしています。
年に1回やること
会社の規模(カテゴリー)に応じて、年次の財務諸表を提出します。設立したばかりの小さな会社は、多くが一番小さい「第4カテゴリー」です。
会社の代表として働くなら、就労許可も必要
2026年からは、外国人が会社の代表として働く場合も、多くのケースで就労許可が必要です。詳しくは就労許可(2026年新制度)の解説をご覧ください。
日本側で忘れやすい手続き
- 住民票:生活の拠点をジョージアに移すなら転出届。残したままだと、日本の居住者として課税される可能性があります
- 外国子会社合算税制:日本の居住者がジョージアの会社を持つと、会社の利益が個人の所得として日本で合算されることがあります
- 国外財産調書:日本の居住者で、年末の海外資産が5,000万円を超える場合は提出が必要です