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ジョージアで会社をつくる:LLC設立と、設立後にやること

最終更新:2026年10月 / 2026年9月にトビリシでLLCを設立した運営者がまとめています

ジョージアは、会社の登記が早いことで知られています。私たちの会社(OMURICELAND LLC)も、2026年9月10日に登記が完了しました。ただ、本当に大事なのは「作ったあと」です。この記事では、設立前に決めることと、設立後の毎月の義務をまとめます。

会社(LLC)か、個人事業主(IE)か

個人事業主(IE)会社(LLC)
税金条件を満たせば「小規模事業者」として売上の1%(年50万ラリまで。超えると3%)利益は会社に残している間は課税なし。配当などで外に出した時に15%
向いている人1人で、売上の規模がそこまで大きくない人人を雇う、取引先が多い、事業を大きくしたい人
注意点1%は個人事業主だけの制度配当を受ける個人には、別に5%の源泉税
「ジョージアは税金1%」という話は、個人事業主の制度のことです。会社には使えないので、混同しないようにしてください。

設立後、毎月やること

ジョージアでは、税務の申告は毎月、翌月15日までに歳入庁のサイト(RS.ge)で行います。売上がない月でも申告が必要な場合があります。

RS.geの画面はジョージア語が中心です。私たちは、現地の会計士と組んで毎月の申告をしています。

年に1回やること

会社の規模(カテゴリー)に応じて、年次の財務諸表を提出します。設立したばかりの小さな会社は、多くが一番小さい「第4カテゴリー」です。

会社の代表として働くなら、就労許可も必要

2026年からは、外国人が会社の代表として働く場合も、多くのケースで就労許可が必要です。詳しくは就労許可(2026年新制度)の解説をご覧ください。

日本側で忘れやすい手続き

日本の税金については、日本の税理士にご確認ください。

手続きに不安がある方へ

トビリシで法人を設立し、レストランを運営している日本人が、日本語でサポートします。初回30分の相談は無料です。

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