ジョージアの就労許可(2026年新制度)を日本語で解説
2026年3月1日から、ジョージアで働いたり事業をしたりする外国人には、「就労許可(Right to Labour Activity)」が必要になりました。日本人はビザなしで最長1年滞在できますが、滞在できることと、働けることは別になった、というのが一番大きな変化です。
ネット上には、2025年以前の「ジョージアは許可なしで自由に働ける」という古い情報が多く残っています。許可なしで働くと、本人と雇い主それぞれに2,000ラリの罰金が科される可能性があります。
誰に就労許可が必要か
永住許可を持っていない外国人で、ジョージアで次のような働き方をする人が対象です。
- ジョージアの会社に雇われて働く人
- 個人事業主(IE)として、ジョージアで仕事をする人
- ジョージアの会社の代表(Director)として、会社を運営する人
- フリーランスとして、ジョージア国内の仕事を受ける人
2026年4月の改正で、不要になったケース
2026年4月15日の法改正で、次のような人は就労許可が不要になりました。
- ジョージアの会社の仕事を、ジョージアに入国せず完全にリモートで行う人
- 海外の会社や顧客のために、ジョージア国外の事業に関わる仕事をする人(日本の会社のリモートワークなど)
- 規模の大きい企業(会計法上の第1〜3カテゴリー)の取締役など
設立したばかりの小さな会社は、ほとんどが一番小さい「第4カテゴリー」です。「会社の代表なら不要」と書いている記事もありますが、小さな会社の代表は対象外になる可能性が高いので注意してください。
申請の流れ
自営(個人事業主・会社の代表など)の場合
- 政府のポータルサイト(labourmigration.moh.gov.ge)から、本人がオンラインで申請する
- 担当機関とのビデオ面接を受ける(自営の場合は必須)
- 審査を経て、就労許可が出る
会社に雇われる場合
雇い主の会社が申請します。雇用契約書が必要です。
手数料と期間
| 発行までの期間 | 政府手数料(報道ベース) |
|---|---|
| 書類がそろってから30日 | 200ラリ |
| 書類がそろってから10営業日 | 400ラリ |
就労許可と居住許可は別の手続き
働くためには、就労許可と、D1ビザまたは労働居住許可の両方が必要です。就労許可だけでは働けません。
ジョージア国内にいて居住許可をまだ持っていない場合、就労許可が出てから10日以内に、公共サービスホールで居住許可の申請をする必要があります。期限が短いので、居住許可の書類は就労許可の申請と同時に準備を始めるのがおすすめです。
居住許可の条件(会社の売上の要件など)は、改正後の扱いについて情報が分かれています。設立したばかりの会社の場合は、特に事前の確認が大切です。
よくある質問
ビザなしで1年いられるなら、働いてもいいのでは?
いいえ。2026年3月からは、滞在できることと働けることは別です。働くなら就労許可が必要です。
日本の会社の仕事を、トビリシでリモートでしています。必要ですか?
4月の改正で、海外の会社のためにジョージア国外の事業に関わる仕事をする場合は、不要になるケースがあります。ただし、ジョージア国内の顧客の仕事も受けるなら必要になります。
自分で申請できますか?
できます。自営の場合は本人がポータルから申請する仕組みです。ただし、書類の準備やビデオ面接、10日以内の居住許可申請など、慣れていないと迷うところが多い手続きです。